【求人者の皆様へ】
令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は求人票に以下の明示が必要となりました。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準
#ハローワーク川崎
詳しくは⇒ jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-he..
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