【獣医師法第22条の届出について】県内在住の #獣医師 の資格を有する方は、獣医事への従事の有無に関わらず、2年ごとに獣医師法第22条の届出が必要です。提出期限は1月31日(火曜)までです。詳しくは、
www.pref.kanagawa.jp
獣医師法第22条の届出について
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