その契約、確認した?
悪質商法に気を付けて⚠

1~3月は関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です。

10代、20代の若者が契約トラブルに遭う事案が増加しています。被害に遭わないために契約は慎重に検討し、おかしいと思ったら迷わず相談しましょう。

今回は、主な契約トラブルの事例をご紹介します。
他人事とは考えずに、契約内容をきちんと確認してトラブルを未然に防げるように注意しましょう。

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〇契約トラブル事例

【説明不足、確認不足による脱毛エステの契約トラブル】

1⃣ SNSや雑誌の広告を見て脱毛エステのカウンセリングに予約をした

2⃣ カウンセラーから説明を受け、通い放題コースを勧められて契約した

3⃣ 1年後、予約がなかなか取れないので「解約したい」と申し出たが返金できないと言われた

4⃣ 契約書をよく見ると!


・契約金30万円
・有償6回分
・以降5年まで無償
★解約を申し出たのは6回利用後だった

〇この事例での注意ポイント!⚠

・「通い放題」には要注意。事業者は、「お得」と誤認してしまうような説明しかしないこともあります。
・口頭だけの説明ではなく、必ず書面で施術期間や回数などの契約内容、中途解約やクーリングオフができるかなどを確認してから契約しましょう。

〇困ったら迷わず相談を

問い合わせ:県消費生活支援センター
TEL 048-261-0999(川口)
TEL 048-524-0999(熊谷)
受付時間:月~土曜 9時~16時 ★祝休日を除く

問い合わせ:消費者ホットライン
局番なし 188(いやや)

★局番なしで最寄りの消費生活相談窓口につながります

お得な話には裏があるかも!?
契約内容はきちんと確認して、悪質商法に遭わないよう細心の注意を払いましょう!

★ハイライト「埼玉県HP」などから
彩の国だより1月号をチェック!

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142 いいね! ('25/02/03 03:01 時点)