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(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/24

現在父が37年前に購入した借地権つき建物に住んでいます。(父は3年前に亡くなりましたが、名義の変更はしていません)

新しく地主になった不動産会社の方に土地を買ってくれといわれています。

応じなければ裁判をして、地代を大幅に値上げすると言われました。

経済的に土地を購入することは出来ないし、地代の値上げも困ってしまいます。

地代の支払は振込ではなく(振込先の口座は教えてもらえません)毎月、職場近くの喫茶店に呼び出され現金で支払っています。

そのたびに購入を迫られます。

借地のまま住み続けることは出来ないのでしょうか。

地代を直接渡す以外の方法はないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

金沢区民ミカタお答えします
山村 暢彦
金沢区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

今回ご相談の土地を購入した不動産会社の方は少々強硬な方ですね。

①地代の値上げ
⇒金額にもよりますが、相場よりも著しく安い地代でなければ、地代の増額請求はかなり難しいので、ご相談者様としては、基本的に応じる必要はないと言えます。

②土地の購入
⇒これも、応じる必要はありません。

③地代の支払い方法
⇒法務局を通して、「供託」という手続で、不動産会社に支払わずに地代を支払う方法もあります。

④借地権の名義
⇒手続コストがかかりますが、今後のためにも基本的には変更しておいたほうが良いでしょう。

メール相談の範囲なので、端的な回答にはなりますが、相談者様のほうで弁護士をいれて対応すれば、基本的に土地所有者の不動産会社の要求は抑えることができる案件かと思います。

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