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(2年前の記事です) 掲載日:2024/03/24

春に祖父が亡くなり父の兄弟が話し合いをしているのを毎週末耳にしています。

しかし知り合いに法律に詳しい人がいない為、私が代わりにネットで調べている最中です。父の兄弟は4人で祖母含め現在相続人5人のうち3人が相続放棄の手続きをしています。相続人は2人のものの実際相続をするのは、長男であるうちの父1人なのですが、この場合でも遺産分割協議書を書く必要がありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

相模原市民のミカタがお答えします
成田 拓実
相模原市民のミカタがお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

遺産分割協議書を書く必要があります。

春におじいさまがお亡くなりになられたのこと、お悔やみ申し上げます。

相続人の5人のうち、お父様のご兄弟3人が相続放棄をされるのことですが、そうしますと、相続人はお父様とおばあさまのお二人になるかと思います。

結論としましてはこの場合でも、相続人が複数である以上遺産分割協議書を書く必要があります。内容は、おばあさまとお父様でおじいさまのご遺産を分けるというものです。

もし、この場合におばあさまも相続放棄されるとすると、相続人はお父様一人になるため、遺産分割協議書を書く必要はありません。

つまり、お父様がおじいさまのご遺産を相続するとしても、
①おばあさまとお父様で遺産分割をするという方法
か、
②おばあさまも相続放棄をする
という方法が考えられます。

ただ、①と②は全く同じ結論になるかというと、もしおじいさまが借金をされていたということがなければ同じ結論になります。もし、借金をされていた場合には、①の場合には、借金はおばあさまとお父様が平等に負担することとなるのに対して、②はおばあさまは借金を負担しませんので、お父様のみが負担することとなります。

もし、T様が遺産分割協議書の作成に負担を感じておられ、借金もなかったということであれば、他のご兄弟の皆さんと一緒におばあさまも相続放棄をする方向もご検討ください

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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