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(2年前の記事です) 掲載日:2023/03/15

父の認知度がかなり進みつつある中、後見人を探さなければいけないと考えている今日この頃です。

とは言いつつもウチはお金がないので指定された報酬が支払うことが出来るか不安です。契約を交わした際、纏まったお金を任意後見人に支払うのでしょうか?

任意後見人に報酬を払うのはいつからですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

神奈川区民ミカタお答えします
勝 猛一
神奈川区民ミカタお答えします
勝司法書士法人 司法書士
勝 猛一

任意後見契約をした時から任意後見人に報酬がかかるわけではありません。

親族が任意後見人になる場合は、報酬規程を設けない場合もあります。司法書士や弁護士などの専門家に任意後見人を依頼する場合は、報酬を支払うことになりますが、そのタイミングはご本人の判断能力が衰え、家庭裁判所に任意後見監督人選任選任の申立てをし、正式に任意後見人として仕事をスタートしてからになります。

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