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掲載日:2023/12/02

今離婚を考えています。理由は夫との性格の違い。もう我慢できない。夫の性格、考え方についていけないです。

私は再婚で、夫は初婚でした。結婚をするにあたり、マイホームを建てました。土地の購入資金はほぼ私から出しました。(9:1で私と私の親のお金2500万円)で建物は夫の名義で住宅ローンで買いました。

これから離婚に向け自宅を売却しようと考えています。離婚した場合、その分の分与というのはどうなるのでしょうか?権利証に記載してある持分割合で分けるという考え方でいいのでしょうか?

何社か不動産会社に見積もりをお願いしましたが、購入した時より1500万円近く下がってしまいます。勿論中古住宅ですから新築時と一緒ではないという事は理解していましたが、下がり幅がすごいのでちょっと悩んでいます。

持分割合でというと私も私の親も相当損をするわけで、夫から売りに出さずに土地代をもらえるって事もあるのでしょうか?それか売却して私が出した1500万円というのは全額とはいかずともその大半が私のものになるのでしょうか?どういうふうにするのが方が一番私にとって有利なのでしょうか?

慰謝料はあまり期待していませんが、マイホームに費やしたお金はなるべく減らしたくなく取戻したいと考えています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

神奈川区民ミカタお答えします
浅野 健太郎
神奈川区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

離婚時には、夫婦の共有財産を清算する財産分与という手続きをとることになるため、持っている資産の少ない方は、多い方から財産分与に伴い一定の財産を受け取ることができる可能性があります。

財産分与は、基本的に、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、それぞれが財産アップに貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分ける形で行います。財産アップに貢献した割合(法律上「寄与度」といいます。)は、夫婦の働き方に応じて異なりますが、基本的には半分(2分の1)ずつとされています。

2 ポイントは、財産分与の対象となる財産とそうではない財産を把握することです。財産分与の対象となる財産は、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産(法律上「共有財産」といいます。)です。婚姻生活中に協力して増やした財産であれば、現金はもちろん、土地や建物などの不動産や株などについても財産分与の対象となります。

財産分与において不動産の登記名義人が誰になっているかということや登記簿に記載してある持分割合がどうなっているかということによって財産分与の対象となるか否かが決まるわけではありません。仮に持分割合が100%夫であるとされていても、基本的には夫と妻で2分の1ずつ分けることになります。

これに対して、婚姻前に増やした財産や、婚姻中に相続や夫婦の一方に対する贈与によって取得した財産などは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産ではありませんので、夫婦の一方が単独で所有する財産(法律上「特有財産」といいます。)とされ、財産分与の対象とはなりません(ただし、夫婦のいずれか一方に属することが明らかでない財産は、夫婦の共有財産と推定されることになりますから、特有財産であると主張する方の当事者が自ら単独で所有するものであることを証明しなければなりませんので、この点には注意が必要です。)。

3⑴ 以上を前提にすると、本件では、相談者様が土地購入のために出したお金というのは結婚前から貯金していたお金ですから、そのお金は財産分与の対象とはならないお金です。

したがって、財産分与の際にその事情が相談者様に有利な形で考慮されることになります。

また、相談者様の親御さんが出してくれたお金についても、親御さんが夫婦に対して贈与したものでない限り、やはりそのお金は本来財産分与の対象とはならないお金です。

したがって、財産分与の際にその事情が相談者様に有利に考慮されることになります。

すなわち、2500万円の土地を購入するに際して、2250万円を相談者様の結婚前の貯金から出し、250万円を相談者様の親御さんが出したというような場合については、登記名義人が誰であるかに関わりなく、土地については財産分与の対象とはならない相談者様特有の財産ということになるのです。

⑵では、建物についてはどうでしょうか? 登記簿に記載してある持分割合は、その割合を見ると相談者様に不利なように見えますが、やはり登記簿上の持分割合が財産分与の割合を決めるわけではありません。

建物不動産購入に際して夫が結婚前の貯金から出したなどの事情でもない限り、財産分与の際に相談者様にとって建物については、財産分与の対象となる夫婦の共有の財産ということになります。

すなわち、3000万円で購入し、現在価値が1500万円である建物について、持分割合は100パーセント夫となっている場合であっても、購入資金は婚姻後に築いたお金から支払われている以上、仮に建物を売却するならば1500万円を750万円ずつ夫婦で分けるのが基本ということになります。

4なお、必ず2分の1ずつになるように財産を分けなければならないというわけではありません。

話し合いで双方が納得するのであれば、財産の分け方は本人達の自由です。

例えば、建物と土地については売却せず夫の所有物として、その代わりに相談者様が納得できるだけの現金を受け取るという解決もありえます。夫が、建物について現在の評価額以上に価値があると考えるのであれば、売却せずに、その主観的価値に見合った現金を相談者様に代わりに支払うという解決もありえるわけです。

話し合いで解決できるのであれば、建物の価値を1500万円と算定し形式的に2分の1ルールを当てはめるよりも、相談者様にとって有利な解決ともなりえます。まずは、2分の1ルールを当てはめたときにどのような結果になるかを把握した上で、それを前提に、ご自身の考えを夫に伝えてみてはいかがでしょうか。

浅野 健太郎 先生 (ベリーベスト法律事務所 代表) の回答一覧

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