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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/12

お恥ずかしながら我が家は住宅ローンを5ヶ月滞納しています。

実は今日が返済日だったのですがお金が用意出来ませんでした。これで5回目の滞納です。銀行からは6ヶ月滞納すると期限の利益の喪失?が行われ返済を強要されると聞きました。

正月前にも銀行から催告書がきていました。以前も3ヶ月程滞納し 催告書が来てから滞納分を一括で支払った過去があります。私は営業職で今月末のまとまった給料が入れば延滞分一括で支払えますが、催告状が来てしまっているのですが連絡して期限の利益の喪失を待ってもらうのは可能でしょうか?

催告書が届きまた今月分も払えなかったのですが、実際に期限の利益の喪失までどのくらいの猶予日数がありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

泉区民ミカタお答えします
髙木 優一
泉区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

状況的には一刻を争います。

すぐに弁護士と専門の不動産業者にご相談下さい。

期限の利益の喪失は確定日付をもって行われます。通常は内容証明郵便にて期日を切られているかと思います。この日までに支払が無い場合は、法的手段に云々と記載されているその日付が、遅れている数か月分を支払うタイムリミットです。

文面から察するに、住宅金融支援機構からの催告かと思います。機構の場合、借り入れを申し込んだ金融機関より催告書が届きます。この段階では、まだ金融機関が窓口ですから、借り入れをした金融機関と話し合う事になります。その後は債権回収を委託されたサービサーより競売申立の通知が届きます。少しでも早く相談される事をオススメします。

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