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(1年前の記事です) 掲載日:2024/01/19

相続人は私の父のみで父は現在、国に対するB型肝炎の給付金請求の手続に関する準備をしています。

B型肝炎の給付金請求においては、集団予防接種を受けたことの証明として母子手帳が必要なようなのですが、祖父は昭和18年生まれで母子手帳など受け取っていません。

また祖父が健在であれば接種痕意見書の作成を医師に依頼するのですが、祖父が亡くなっている以上それもできません。

このような場合、給付金を請求することはできないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

板橋区民ミカタお答えします
巽 周平
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

そのような場合でも給付金請求はできる可能性があります。

まず母子手帳についてですが、自治体毎にばらつきはあるものの確かに昭和18年生まれの方であれば、これを受け取ってはいないでしょう。その場合には、ご家族様の陳述書で代替できます。生前,被相続人の介護をされていた方であれば、被相続人の腕にあった予防接種の痕を見られているのではないでしょうか?

生前の写真等で予防接種の痕が特定できるケースもあります。そのような場合には、ご家族様の陳述書により、予防接種を受けたことを証明することができます。

その他の要件については母子感染の否定等、医療記録がどの程度残っているかによりますが、いずれの要件も満たすのであれば、給付金請求をできる可能性は十分に残されています。

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