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私はパートで働いていて、夫の扶養に入っていますが、住民税の納税通知書が届きました。どうしてでしょうか。

2025/12/11(木)

住民税 よくある質問

  更新日 2025年12月11日

回答

昨年の給与収入が、非課税の限度額である110万円(令和7年度以前は100万円)を超えていて、扶養に入れる限度額の123万円(令和7年度以前は103万円)以下だったことによると思われます。そのため、ご主人の扶養に入ることができても、ご自身に住民税が課税されています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

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