重度心身障害者手当(都制度)
2025/11/1(土)
更新日 2025年11月1日
対象になる方
都内在住で、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。
◎条例別表
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要件 |
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1号 |
重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの | この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を伴うものが対象となります。 ・激しい問題行動 ・難治性のてんかん |
| 2号 | 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)一上肢の機能を全廃したもの (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの |
この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。 「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳で1、2級相当の障害です。 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。 |
| 3号 | 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの | 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。 以下の場合は該当になりません。 (1)スプーンを保持して食事動作ができる (2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの 「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。 両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。 |
次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請するものとされています。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児
この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。東京都の判定を受け、上記の障害要件に該当すると認められる必要があります。
対象にならない方
- 65歳以上で新規申請の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方(※)
- 前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得制限基準額を超えている方
※施設とは以下のようなものを指します。
・障害児入所施設、児童心理治療施設
・障害者支援施設、療養介護を行う施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・救護施設
・国立保養所、国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する指定発達支援医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
・重症心身障害児介護事業によるもの(取手中央病院、一二三学園(まちだ丘の上病院内))
所得制限基準額
重度心身障害者手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。
※令和7年11月1日から所得制限基準額が増額改正されました。変更の詳細は以下のリンクから。
※受給者が20歳未満の場合、扶養義務者の所得で判定します。
| 扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|---|
| 制限基準額 | 3,661,000円 | 4,041,000円 | 4,421,000円 | 4,801,000円 |
| 収入額(目安) | 約5,252,000円 | 約5,728,000円 | 約6,203,000円 | 約6,668,000円 |
(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。
(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の11月から翌年10月までは申請できません(重度心身障害者手当は毎年11月に年度が替わります。)。
所得から控除できる金額
控除項目および控除額の一覧
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控除額 |
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控除の種類 |
本人所得で判定 |
扶養義務者所得で判定 (対象者が20歳未満の場合) |
| 雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| 障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
| 障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき270,000円 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
| 特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき400,000円 | 1人につき400,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除(最高330,000円) | 控除相当額 | 控除相当額 |
手当申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳
- 個人番号・身元確認ができるもの
- 印鑑
- 課税非課税証明書(転入者の場合)
支払方法
毎月本人の預金口座に振り込みます。
手当額(月額)
月額60,000円(申請月から)
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと当手当の申請・変更手続きは、別手続きです。
申請から決定までの流れ
この手当は、手帳の等級に関係なく、東京都心身障害者福祉センターの障害程度の判定が必要です。
東京都心身障害者福祉センター(又は多摩支所)へ出向いて判定を受ける方法(来所判定)と、自宅で判定を受ける方法(出張判定)の2種類があります。判定方法により結果がわかるまでの期間に差が出る場合がありますが、認定された場合の手当は、申請月から支給されます。
1 申請(板橋区)
板橋区への申請時に、「来所判定」か「出張判定」を選択します。
| 来所判定 | 心身障害者福祉センターまたは多摩支所で障がい程度の判定 |
|---|---|
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出張判定 |
ご自宅に判定医が出張し判定(来所が難しい場合のみ) |
区でご提出いただいた申請書等の内容を確認したあと、区から東京都へ書類を進達します。
2 電話連絡(東京都)
東京都心身障害者福祉センターから、判定日時の連絡をします。
板橋区へ申請書をご提出されてから、この連絡がくるまでには数か月かかるようです。センターからの連絡をお待ちください。
3 判定(東京都)
東京都心身障害者福祉センターが、障がい程度の判定を行います。
4 認定(東京都)
判定の結果に基づき、東京都が受給資格に該当するかどうかを認定します。
5 通知(板橋区)
東京都から、受給資格に該当する場合は「認定通知書」、非該当の場合は「非該当通知書」が板橋区に送付されます。
申請者には板橋区から結果を通知します。
※通知までの期間は、判定方法等によって異なります。
認定された方へ
重度心身障害者手当を受給している方は、板橋区の理美容サービス(障がい)の対象となる可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。