よくあるお問い合わせ(不足額給付)
2025/8/13(水)
更新日 2025年8月13日
対象者について
Q.私は不足額給付の対象ですか?
A.8月上旬から順次、対象者へ申請書類を発送する予定です。
区で振込口座(公金受取口座として登録されているまたは令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(調整給付)における振込口座)を把握している方は、「支給のお知らせ」を、区で口座情報を把握していない方は「確認書」を送付予定です。
なお、令和6年1月2日以降に板橋区へ転入した方、所得税の確定申告に係る期限後申告・修正申告をした方など、一部の方については、本区において追加で確認・照会作業を行うことがありますので、9月上旬以降の発送を予定しています。
Q.令和7年1月2日以降に板橋区に転入しましたが、不足額給付はどの自治体から支給されますか?
A.原則令和7年1月1日時点(個人住民税の賦課期日)で住民登録がある自治体が対象になります。
板橋区に住民登録がある方でも、他の自治体で令和7年度個人住民税が賦課されている場合は、賦課されている自治体へお問い合わせください。
Q.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなった場合、不足額給付の対象になりますか?
A.令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、この場合、個人住民税の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
Q.令和6年度に調整給付の案内が届きましたが、申請を忘れてしまいました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受け取れますか?
A.当初調整給付額(令和6年)を0円とし、不足額給付の支給金額を算定します。不足額給付支給時(令和7年)に所要額が発生しない場合には、令和6年中に受け取っていない金額があっても支給することはできません。
Q.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として給付されますか?
A.控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得税(令和5年所得税)から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に当初調整給付を支給しています。不足額給付は当初調整給付を支給してもなお不足が生じる場合に差額を給付するため、必ずしも控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
Q.令和6年中に扶養していた親族が亡くなりました。給付額は変わりますか?
A.令和6年度個人住民税所得割額の扶養親族などの判定は令和5年12月31日時点の現況によるため、個人住民税控除不足額の算定に影響はありません。令和6年分所得税額の扶養親族などの判定は令和6年12月31日時点(前年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるため、死亡した日時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。
Q.令和6年中に課税されている家族が亡くなりました。不足額給付の対象になりますか?
A.不足額給付は、令和7年1月1日時点(個人住民税の賦課期日)で板橋区に住民登録があることが要件のため、支給対象者(納税義務者)本人が令和6年中に亡くなられた場合は、不足額給付の対象とはなりません。
Q.令和7年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和7年1月2日)以降に支給対象者が死亡した場合、不足額給付の対象になりますか?
A.不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
申請について
Q.振込口座が確認できる添付書類とは何ですか?
A.金融機関名・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できるものの写し(コピー)になります。
(例)
- 通帳・・・表紙を開いた見開き上下ページ部分
- キャッシュカード・・・表面(一部裏面あり)
注:コピーは、全ての内容が見切れることなく判読できるものを添付してください。判読できない場合は、再提出をお願いすることになります。
Q.オンラインによる申請をした場合でも、確認書を返送しなければならないのでしょうか?
A.オンライン申請を選択した場合、確認書(紙)の返送は不要です。
注:複数の方法で申請した場合は、無効となります。
Q.「支給のお知らせ」に記載のある振込先金融機関の支店名と口座番号の一部が正しく記載されていません。なぜですか?
A.振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合の口座は、下記のように変換して記載されます。
支店名:「記号」の2から3桁目の最後の数字に「八」をつける(漢数字になります。)
口座番号:「番号」の最後の「1」をとる
Q.確認書が届きました。デビットカードまたはクレジットカード一体型のキャッシュカードしか持っていないのですが、どのように振込口座を確認できる書類の写し(コピー)を用意すればいいですか?
A.「デビットカード」または「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている口座名義ではエラーが発生し振込ができない場合がありますので、下記のご対応をお願いいたします。
下記のいずれかの方法で、カードの写し(コピー)ではなく、金融機関が認識している口座名義がわかる書類を添付してください。
- 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインし、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷
- 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手
- 口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷
なお、区・コールセンターにお問い合わせいただきましても、操作方法などの詳細はお答えいたしかねます。各金融機関へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
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