セルフメディケーション税制について教えてください。
2021/1/12(火)
住民税 よくある質問
更新日 2021年1月12日
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持推進及び疾患の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品(第一類医薬品)及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
※スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例に関する住民税の申告は、平成30年度の申告から適用となります。
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