【 #セルフエステ 特に #セルフホワイトニング に関する契約トラブル相談増加中】 自分でエステの機械を使う「セルフエステ」は特定商取引法のクーリング・オフの対象外です。契約内容をよく確認! 消費者トラブル相談は #消費者ホットライン188
板橋区消費者センター
2025/2/26(水) 13:00
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