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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/04

被相続人が在日韓国人の場合、韓国の法律で相続されるのでしょうか?それとも日本の法律で手続きされるのでしょうか?

日本と韓国で相続に関して決定的に違うポイントなど気を付けておかねばならない違いなどありましたら教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

渋谷区民ミカタお答えします
土本 嶺
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司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

韓国の法律に基づく相続手続きになります。

韓国と日本での相続に対する考え方では相続人の範囲、相続分、遺留分が異なっています。

顕著な例として、故人に子供が,無く直系尊属が死亡している場合には相続人は配偶者のみとなり兄弟姉妹は相続人とはなりません。相続分も計算が異なるので相続のケースごとに調査する必要があります。

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