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(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/21

私は三人兄弟の長男です。

父親は一昨年、母親は昨年他界しました。そこで両親が残した不動産を私が相続します。(因みに父名義の不動産は実家の建物のみで築50年の木造でしたからほぼほぼ価値はありません。)

因みに母は裕福な家庭の娘で不動産は全て母名義でした。二人の兄弟は、全不動産を私が相続することに無条件同意しています。(その代わり現金は全て弟達で分けて相続します)

この場合の相続関係書類は何が必要でしょうか?更にもう一点、両親が亡くなっている場合の、遺産分割協議書の具体的な書き方が分かりません。教えて下さい。よろしくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

渋谷区民ミカタお答えします
山﨑 誠
渋谷区民ミカタお答えします
司法書士まこと法務事務所 ペット相続士 司法書士
山﨑 誠

相続手続きとしては、お父様の相続と、お母様の相続、別々の手続きが必要となります。

先に亡くなったお父様の遺産につき、ご兄弟3人で遺産分割協議を行い、お母様の遺産についてもご兄弟3人で遺産分割協議を行うこととなります。

相続登記の必要書類としては、

・被相続人(亡くなったお父様・お母様)の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍謄本
・法定相続人(ご兄弟3人)の現在戸籍
・被相続人の戸籍の附票等
・不動産を相続する方の住民票(本籍記載のもの)
・遺産分割協議書(実印押印)
・法定相続人(ご兄弟3人)の印鑑証明書
・相続対象不動産の固定資産評価額証明書
・不動産を相続する方の委任状(司法書士に登記を依頼する場合)

が必要です。

遺産分割協議書の作成方法ですが、基本的に「どの財産を誰が相続するのか」及び「作成日付」を記載し、法定相続人各々が住所氏名を記入して押印(実印)をします。
今回は、特にお父様の相続に関して、数次相続(相続手続きが完了する前に新たな相続が開始)が発生している状況ですので、ご兄弟3人が、亡きお母様の相続人兼相続人として遺産分割協議をすることとなり、やや特殊な記載が必要となります。

遺産分割協議書は、場合によっては間違いの許されない一発勝負な面もありますので、遺産が多かったり、複雑なケースの場合は、司法書士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。

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