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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/02

叔母(母の姉)は子供がなく、叔母のご主人さんは15年前に他界された独居高齢者です。

妹弟は4人、生存しているのは妹(母)と弟の2人です。

その他のきょうだいは他界していてそれぞれ子供がいますが、付き合いが続いているのは1件のみ。

他は音信不通と絶縁状態です。

最近、叔母が病院から認知症の診断が下り要介護1となりました。

世話は母(76歳)と私の二人だけでしています。

弟は病気治療中です。

叔母にはご主人さんから相続した持ち家と少しの預金がありますが、この持ち家はこのまま叔母が亡くなるとどのように分ければいいのか分からず悩んでいます。

家を売却して元気なうちに施設に入所するよう勧めていますが、家で亡くなりたいと拒み私も母も困っています。

今はまだ名前も書けるのですが、最近物忘れも激しく一人での生活が限界とケアマネさんにも言われています。

生前に売却できない場合、相続人の協議となるのでしょうが、絶縁状態の親戚と改めて関係を結びたくありません。

預金は入院費用やヘルパーさんに支払う費用としてうちが預かっています。

音信不通の家には連絡せず叔母を面倒をみたうちだけで相続したいのですが、今からでもその様に手続きする方法はあるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

私がお答えします。

他の相続人の方に遺留分減殺請求権がないので、叔母さまに遺言書を書いてもらえれば全て相談者の方に相続財産が行くことになるのですが、今回は、叔母さまが認知症の診断が下り要介護1の状態とのことで、遺言能力がないと判断されてしまうかと思います。

そうなると、叔母さまが亡くなった後で、法定相続人間で法定相続分に応じて分けるか、話し合いで相続分を決めるかになるかと思います。

持ち家を亡くなる前に処分しておきたいというのであれば(施設に入るのが前提になりますが)、裁判所に法定後見の申立をして、後見人を選任してもらい財産管理をしてもらうという形になりますが、持ち家なので、それなりの事由がない限り処分は厳しいかと思います。

ここは後見人と裁判所の判断になってくるかと思います。

正直、ご相談の内容限りで考えると、事前の手立てはないように思われます。

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