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(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/23

父が遺言信託で遺言書を作った後、亡くなりました。

執行費用がとても高いので止めたいのですが、遺言書に書かれているので辞められないと信託銀行に言われているのですが本当ですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲田 紘一
大田区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

遺言書で遺産分割が禁止されていなければ、相続人全員(受遺者がいれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書に記載されている内容と異なる遺産分割も可能であるため、信託銀行に遺言執行契約の解除を申し入れ、応じてもらえる可能性があります。

信託銀行に対するキャンセル料などの問題もありますが、
執行した場合の費用と比較し、そのような選択も検討できるものと考えます。

手続きや方法等にご不安がありましたら、司法書士や弁護士等の専門家にご相談されることをお奨め致します。

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