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(1年前の記事です) 掲載日:2023/07/15

父が2年位から認知症になりました。10年前に母と死別してから5年前に父には内縁の妻状態の方が身の回りのお世話をしてくれています。

しかし認知症になる前に父は遺言書を書いており、その方に自宅を全て譲る事になっております。私も実家を離れ今では千葉県在住の身なのですが、実の子である私は相続権はないのでしょうか?

父も83歳でその方も高齢なのですが、相続権がその方に移ってしまった場合、その方が亡くなった場合は私に相続されるのでしょうか?因みにその方には子供もいません。法律に関して詳しくないのでどなたかアドバイスを頂ければと思っています。宜しくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

ある方が相続人でない方へ、遺言で財産を譲ることを遺贈といいます。

実際に遺言書を書いた方が亡くなった場合、法律による相続に優先して遺贈を受ける方に財産が移転します。この場合は、自宅は内縁関係の方のものになります。

実子には本来、相続する権利がありますので、例え全財産が内縁者に遺贈されても本来の相続分の2分の1は、内縁者に請求することができます。この相続人に残される権利を遺留分といい、請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求権は、お父様の死亡を知ってから1年以内に請求しないと時効により消滅します。遺留分は、お父様の死亡時のすべての財産に対しての割合ですので、預貯金等で遺留分、相続分が満たされる場合は、自宅の所有権に対して権利を主張するのは難しいでしょう。

すでに別居されている場合は、お父様の自宅を手に入れる必要も無いかもしれませんね。またまったくの他人と不動産を共有するのは、おすすめできません。遺留分はあくまで権利ですので、遺言の内容と、紛争が発生するリスクを考えて行使されてください。

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