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(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/06

今は誰も住んでいない亡くなった祖父名義のままの土地と家が大田区鵜の木あります。

祖父が亡くなってからずっと父が固定資産税の支払いをしていたらしいです。当時、父と私から見て伯父、伯母にあたる弟、妹との間で祖父の遺産分割に関して協議したといった話は聞いていませんが、昨年父が他界した為、伯父・伯母からから名義変更してくれと言われそうです。当時の相続人(父と弟妹)が分割協議をしていなくてそのまま手付かずになっている状態で父の代理人として私が財産の分割協議手続きなど出来るのでしょうか?

因みに伯母とは音信不通状態で連絡が取れずどうすればいいのか分からず困っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

練馬区民ミカタお答えします
稲田 紘一
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司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

ご相談者様のお父様の相続人全員で、お父様の代わりに叔父様・叔母様と未分割の不動産について、遺産分割協議をすることができます。

なお、叔母様とは音信不通とのことですが、もし、差し迫って不動産の名義変更が必要であり、遺産分割協議を行いたいということで、行方が知れないということであれば、不在者財産管理人の選任などを家庭裁判所へ申し立て、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をするなどの対応が考えられます。

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