宮前区民で作る地域密着の狭域メディア

宮前区 > 区民のミカタ > 不動産 > 髙木 優一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/22

自宅の隣にある借地が20坪ほどあります。

祖父の代から貸しているものなのですが、ここ3か月地代を滞納されています。うちの母も気が小さい人なので中々お隣さんに言えなくて困っています。

母曰く契約書もないという事なので督促はどうすればいいのか分かりません。特別不動産屋が入っているわけでもありません。誰にお願いすればいいか分かりません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

契約書がなくても実質は賃貸借契約が成立していますので、地代を払っている以上借地人は土地を使えますね。

しかし、地代を支払わない場合は借地人は法律上保護されません。借地人は地代を支払う義務を怠っていますから、債務不履行の状態です。

そうすると、地主さんには契約を解除する権利が発生しますので、契約を解除して、無権利者になった借地人から土地を返してもらうことができます。

具体的にはまず貸している土地の名義ですが、もしおじいさまの名義のままでしたら相続登記をして、現在の所有者をはっきりさせてください。

次に、所有者から内容証明郵便で家賃支払いの催告をします。3ヶ月の地代不払いで解除が認められるかは明確ではありませんが、通常は相当の猶予を与えても支払に応じない場合は、契約解除になります。

実際に内容証明を出したり、交渉にあたったり、訴訟手続きをするのはなかなか大変なことですので、最初から専門家にお願いするのがよろしいかと思います。

髙木 優一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

宮前区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

話題です!読者コメ

新着記事

.9月3日の「おでかけしゅと犬くん」で「房総うみの幸大百科」っていう展示が行われ..
9/4(木)
【神奈川からデフリンピックを応援しよう!】 9月6日(土)に #ひらしん平塚文化..
9/4(木)
「待ってるぞ! 丸山!」選手、サポーターからマルへの熱いエール。#丸山祐市 #35 #川..
9/5(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 1/4(土) 更新
トラブル 浮気夫に誓約書を書かせたい。
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。