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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/31

都内の借地権を相続し、現金化する為に第三者に売却したいので、地主にその承諾をお願いしました。

地主は承諾する代わりに承諾料を支払うように請求してきました。この様なお金は支払わないといけないものなのでしょうか?教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港北区民ミカタお答えします
髙木 優一
港北区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

借地権(賃借権)の場合は、民法の規定により売却や賃貸(転貸)をする場合は地主さんの承諾が必要になります。

無断で、売却等を行うと契約を解除されることがあるので、お気を付け下さい。今回のケースは第三者へ譲渡するので、譲渡承諾料と呼ばれるものになります。

請求金額にもよりますが、今回は支払うことが望ましいと思われます。承諾料の相場に関してはご連絡頂ければアドバイスをさせて頂きます。

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