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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

3年前に夫が亡くなりました。不動産の共同名義の夫の持分(2分の1)を一人息子の名義に変更したいと考えています。自動で所有権移転がなされないため自分で移転する必要があるのを最近知りました。

法定相続ですと、私と息子で夫の持ち分を分けることになると思うのですが、息子一人に夫の持分を相続させるのは可能でしょうか?あと夫が亡くなってから時間が経っているので、私が相続放棄するのは出来ないと知人に言われました。登記に関して無知なので教えて下さい。あと費用はいくらかかるか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
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司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

ご相談者様とご子息様とで対象不動産の持分について、遺産分割協議を行うことにより、ご子息様に単独で取得させることが可能です。

なお、この遺産分割協議について、期限はありません。

これに対して、相続放棄は、故人様がお亡くなりになったことをご相談者様が知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することが必要となります。従いまして、この期間が経過してしまっている場合は、相続放棄は原則できないということになります。

また、相続登記の費用につきましては、対象不動産の固定資産税評価額に対して、0.4%の税率をかけた登録免許税が基本的にはかかって参ります。この他、司法書士などの専門家に登記手続きを依頼する場合には、別途専門家報酬が必要となります。

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