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(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/29

先日父親がなくなりました。父親が生前に遺言書を書いており、遺言執行者に長男が指定されていましたが、長男が先に亡くなってしまっています。

いろいろ調べたところ相続人としては、母、長男の子供、私と妹です。母は施設に入っており、認知症が進んでいる状況です。遺言書はこのまま手続きに使えるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

麻生区民ミカタお答えします
土本 嶺
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司法書士事務所Glory 司法書士
土本 嶺

私がお答えします。

遺言執行者が先に亡くなられた場合はご相続人等利害関係人から新たな遺言執行者を選任出来ますのでそちらをご利用していただき遺言の内容の実現を行なっていただければ宜しいかと存じます。

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