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不動産の相続登記について
(1年前の記事です) 掲載日:2024/03/28
今相続にあたり姉弟間で話し合っています。
親から不動産を相続する場合、いつまでに名義変更の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?母の死後●か月という決まりはありますか?また手続きが相続の関係でもめ長期に渡り配分が決まらない場合、その間の固定資産税の請求は亡くなった被相続人あてにくるのでしょうか?
もしその状態が続くのであれば、税金を逃れる事を考えると相続登記をしないというのもアリなのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
期限は、お亡くなりになってから3年ではなく、その不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
上記期間内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
そうは言っても無理なものは無理なので、正当な理由があれば、過料の対象にはなりません。
正当な理由は例えば、
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどが挙げられます。
「ご相続人様の間で話がまとまらない場合」は正当な理由として列挙されてはいないので、場合によっては家庭裁判所の遺産分割調停などを利用して、どなたが相続するかを決めていただく必要がございます。
また、仰るとおり固定資産税の納税通知書は、1月1日現在の所有者として登記されている人宛に送付さされます。お亡くなりになった年の固定資産税は被相続人様の債務なので、法定相続人様全員が承継することになります。
翌年1月1日現在、遺産分割がまとまらず相続登記ができていない場合、「不動産は誰のものでもない」から「納税義務が発生しない」と思われがちですが、実際には、相続が発生したと同時に「不動産は法定相続人全員の共有状態」になっていますので、法定相続人の皆様には固定資産税の納税義務が発生します。
実際には代表相続人の方1名宛に送られてきますが、遺産分割がまとまっていない間でも、基本的には法定相続人の皆様全員に納税義務がありますのでご注意ください。
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