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離婚を決めました。不動産登記に関して質問があります。
(2年前の記事です) 掲載日:2023/02/18
自宅の名義変更について教えて下さい。土地、建物とも妻と私と2分の1ずつ折半で住宅ローンを支払っていました。しかしこの度離婚が成立し、妻と子供(一人)を自宅に残し私が家を出ていくことになりました。
離婚して出ていく私が、今まで通り妻に明け渡す自宅の名義に名前を連ねていくことは如何なものかと考えています。万が一今後自宅を手放すことにことになったなら、その費用負担分は折半することに取り決め書を交わしてあります。
私としては、籍を抜いた夫である私が名義に名を連ねていることが気持ち悪いのです。自宅の名義変更を妻にした場合、費用はいくら位掛かるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
登録免許税として土地・建物の固定資産税評価額の1%に相当する税金がかかります。また、名義変更を司法書士に依頼した場合の報酬(おおよそ5万円から10万円)がかかります。
さらに、住宅ローンが残っている場合、借り換えを検討する必要も出てくるため、それに関する費用もかかる可能性があります。
H様が、自宅の名義を奥様の単独名義にする場合、「離婚に伴う財産分与」による方法と、「贈与」をする方法があります。
この点、「離婚に伴う財産分与」による方法の方が費用の節約となります。具体的には、登録免許税として土地・建物の固定資産税評価額の1%に相当する税金がかかります。また、名義変更を司法書士に依頼した場合の報酬(おおよそ5万円から10万円)がかかります。しかし、この方法だと贈与税や不動産取得税はかかりません。
しかし「贈与」をする方法の場合、登録免許税、司法書士報酬に加えて贈与税や不動産取得税がかかることとなります。
ただし、離婚届の提出後、名義変更を行うまでの期間が長すぎると、財産分与による名義変更とはみなされず、実質的には贈与であるとして贈与税や不動産取得税を課税される可能性もありますので、ご注意ください。奥様名義にするのであれば、離婚後あまり時期をあけるのはおすすめしません。
さらに、それ以上に問題があるのは、住宅ローンが残っている場合です。
住宅ローンが残っている場合、自宅の名義を奥様の単独名義に変更することは、銀行の承諾を得られない可能性があります。銀行の承諾がないまま名義変更をすることも可能ですが、最悪住宅ローンの一括返済を迫られることも考えられます。
そこで、まずは住宅ローンを借りている銀行へ、名義変更をしたい旨ご相談ください。その上で、やはり承諾できないということであれば、住宅ローンの借り換えも検討する必要があります。
住宅ローンの借り換えをすることになった場合に追加でかかる費用は、抵当権の抹消と抵当権の設定にかかる登録免許税と、司法書士報酬です。
これらの費用は、物件の個数や、新たに設定する住宅ローンの債権額によって変わってくることとなります。
以上、「離婚に伴う財産分与」のお手続きにご不安がある場合には、司法書士などの専門家へご相談ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。