江戸川区 > 区民のミカタ > トラブル > 巽 周平 > 詳細
B型肝炎
家族がB型肝炎で亡くなったのですが・・・
東京都江東区在住K様
掲載日:2025/03/09
家族がB型肝炎で亡くなったのですが、遺族がB型肝炎給付金を請求することはできるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
江戸川区民のミカタがお答えします

江戸川区民のミカタがお答えします
ベリーベスト法律事務所
弁護士
巽 周平
はい、ご遺族(相続人)が亡くなったご家族に代わって、B型肝炎給付金に関する訴訟をすることができます。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
・病態が「死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年を経過していない方)」の場合の給付金額:3,600万円。
・病態が「死亡・肝がん・肝硬変(重度)(発症後20年以上経過している方)」の場合の給付金額:900万円。
なお、対象となるのは、一次感染者(集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスにかかり亡くなった方)や、二次感染者(母親からの母子感染で亡くなってしまった方)です。
ベリーベスト法律事務所では、亡くなったご家族のB型肝炎給付金請求訴訟の手続きも全面的にサポートしておりますので、B型肝炎給付金請求訴訟をお考えのようでしたら、どうぞご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています.