江戸川区民で作る地域密着の狭域メディア

江戸川区 > 区民のミカタ > 相続 > 齋藤 俊哉 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2023/06/27

相続税の計算では、配偶者に対しては相続税がかからないと聞きました。

夫と私(妻)、息子の3人家族なのですが、夫に万が一のことが起こった場合、私が財産を全て相続すれば相続税がかからないという理解でよろしいでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

江戸川区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
江戸川区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

相続財産の金額によっては相続税がかかります。

配偶者が相続財産を取得する場合、下記のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
①1億6千万円
②相続財産の法定相続分相当額(今回の場合1/2)

従いまして多くの場合、配偶者へ相続税がかからないということは事実です。

しかし、その後ご質問者様に相続が発生した場合(夫の相続を一次相続とした場合、ご質問者様の相続を二次相続といいます)、二次相続においては多額の相続税が発生する可能性があります。

一次相続と二次相続でどのようなバランスで財産を承継していくべきか、財産の構成や家族関係により変わりますので、事前に税理士に相談することをお勧めします。

齋藤 俊哉 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

齋藤 俊哉 先生 (税理士法人テンタレント) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

江戸川区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

【園選びで後悔したくない方へ】
9/2(火)
㊗3周年
9/17(水)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

JR京浜東北線と中央・総武線、27年春からワンマン運転…首都圏では常磐線と南武..
9/24(水)
【速報】江戸川区東小岩で覆面の2人組がスプレー噴射して逃走 男女3人が目の痛み訴..
9/24(水)
Global Cities in Action: Energy-saving & renewable energy solutions for transp..
9/24(水)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 3/9(日) 更新
トラブル 家族がB型肝炎で亡くなったのですが・・・
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。