警察や検察がその人を被疑者と扱うから、その人が犯人であるということにはならない。あくまでも推定無罪。その人が逮捕されていたり、勾留されているからその人が犯人であるということにはならない。推定無罪、推定無罪、推定無罪、推定無罪。#推定無罪
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