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刑事事件
夫が痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
東京都渋谷区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2023/02/22
夫が痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からは「接見禁止」と言われ、夫に面会することさえかないません。今、家族としてできることは何でしょうか。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中央区民のミカタがお答えします

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ベリーベスト法律事務所
弁護士
巽 周平
まず、ご家族としては一刻も早く弁護士を選任することをご検討ください。
刑事事件はとても速く手続きが進んでいきます。逮捕された後は、警察は取り調べを行い48時間以内に送検(事件が警察から検察に送られること)するか釈放するかを決めていきます。そして、送検された場合、検察官は24時間以内に起訴するか、不起訴とするか、勾留請求をしていくかといった判断をしていきます。いったん起訴されてしまえば、起訴後の有罪率は99%とも言われていますのでほとんどの場合、有罪となってしまいます。
弁護士はこの間、起訴されないように検察官に働きかけたり、被害者と示談交渉をしたりと、さまざまな弁護活動を行います。
ご家族が接見禁止であっても弁護士だけは自由に被疑者(夫)と面会することができますので、夫の様子をご家族にお伝えすることもできます。
ベリーベスト法律事務所には、刑事弁護専門チームがあり、あらゆる事件への早期対応ができる体制を整えています。刑事事件はスピード対応が勝負です。刑事事件でお困りのことがありましたら、まずは当事務所までご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています