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(2年前の記事です) 掲載日:2023/02/01

交通事故でむち打ちになってしまいました。

これまで治療に通っていた整形外科は、職場からも自宅からも遠く、通院するのが不便です。治療も長引きそうなので、近所にある接骨院に通院先を変えたいと考えています。

接骨院でも、問題はないでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
外口 孝久
中央区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
外口 孝久

私がお答えします。

裁判所は、「症状により有効かつ相当な場合,とくに医師の指示がある場合」に接骨院における施術費用を損害として認定します。したがって、施術の効果があることが前提ではあるものの、接骨院に通院することも可能です。

ただし、接骨院や整骨院で施術をしてくれるのは柔道整復師であって、医師ではありませんので、「診察」を受けることはできず、診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書は発行されません。

そのため、接骨院にだけ通っていると、症状固定の時期に後遺障害診断書を発行できず、後遺障害認定を受けられないという事態も生じ得ます。

接骨院は病院と比べ開業時間も長く利便性が高いため、利用される方が多いのも納得できます。しかし、上記のとおりに注意すべき点もあるため、まずは現在治療を受けている医師の指示を仰いだうえで通院することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方が適切な補償を受けられるようにサポートしております。ぜひ、ご相談ください。

※この記事は令和5年2月1日時点での法律をもとに執筆しています。

外口 孝久 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

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