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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

相続人は、母と長男の私と二男の弟3人になりますが、突然の出来事で相続について何も分かりません。

何が相続出来るかも良く分からず困っております。相続の対象になるものを教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

相続の対象となる主なものとしましては、

・不動産(土地や建物)
・現金
・預金
・株などの有価証券
・車
・動産(所有していた身の回りのものなど)
・債権(誰かにお金を貸していた権利など)

などが挙げられますが、ご注意いただきたいのは、相続となりますと、プラスのものだけでなく、マイナスのもの、例えば借金なども相続、承継することとなります。

相続する財産がプラスかマイナスか分からなかったり、
どこまでが相続する財産か分からない場合は、お早めに司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをお奨め致します。

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