遺産分割
相続人の一人が海外に住んでいる場合
東京都江東区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/02
相続人の一人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議書はどうやって作成したらよいのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中央区民のミカタがお答えします

中央区民のミカタがお答えします
司法書士まこと法務事務所 ペット相続士
司法書士
山﨑 誠
私がお答えします。
遺産分割協議書は、法定相続人全員の署名、実印押印が必要となります。そして各々の印鑑証明書を添付するのが一般的です。
相続人の1人が海外在住の場合、海外では印鑑証明書制度が無い場合がほとんどですので、その場合は、一般的に居住国の日本大使館や領事館で、「署名証明書」と「在留証明書」を取得することで対応します。
署名証明書には、
①合綴方式(証明してもらいたい書面(この場合は遺産分割協議書)と署名証明書を合綴したもの)
②単独方式(証明してもらいたい書面とは別々となる)がありますが、遺産分割協議書の署名証明を行うには、①合綴方式を用いる方が無難です。
尚、遺産分割協議書は必ずしも同一の書面に相続人全員が署名押印する必要は無く、相続人毎に分けて作成したり、遺産毎に作成することが可能です。
また、帰国の機会がある場合には、日本国内で私書証書認証を行うことで対応できる場合もあります。
いずれにしても特殊なケースですので、相続に強い司法書士などの専門家にご相談されることをお勧め致します。
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