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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/21

今年85歳になる父親がいます。最近、養護施設に入所しました。

今は物事の分別も、判断能力にも大きな問題はないのですが、認知症の兆候を疑わせるような言動がたまにあるような状態です。

受給している年金のほとんどを入所費に充てていますが、将来、手術を要するような病気になるとか、大きな出費を伴うような事態が生じた場合、受給している年金で賄いきれるのか不安です。

父親には自宅があります。父親が判断能力を喪失する前に土地、建物の所有権を私に移し、信託の登記をしようと考えています。

この案については、父親も他の兄弟も納得しており、登記等の諸手続きに支障はありません。

こういう状況であれば自ら法務局に行って信託登記できるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
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司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

信託契約について、お父様の意思能力に問題がない前提で申し上げますと、時間的な余裕がある場合、ご自身での登記も可能と考えます。

その場合、法務局の登記相談を利用されると良いと存じます。

信託登記は注意点も多いため、ご不安な場合は、司法書士にご相談されることをお奨め致します。

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