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遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合いつまでの期間が有効なのですか?
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/10
遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合いつまでの期間が有効なのか教えて下さい。
将来の事を考えると早めに手を打ち遺言書を書きたいと考えております。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
1.遺言書の書き方について通常、遺言書を書く場合、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
という3種類があります。①、②、③について、ご自由に選ぶことは可能ですが、法律で定められた方式を守らないと、遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。
(1)①自筆証書遺言の場合
あなたご自身が、書面に、遺言の内容と遺言を書いた日付、氏名を自書し、押印する必要があります。「自書」であることが必要ですので、あなたご自身が書いたものでも、ワープロによるものなどは、無効となってしまいます。
(2)②公正証書遺言の場合
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を「公証人」に直接口頭で伝え、公証人がそれを筆記します。次に、公証人が、この筆記したものを遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。遺言者と証人が、公証人の筆記が正確なものであることを認めた後、各自これに署名・押印します。最後に、公証人が、この書面が以上の方式に従って作成されたものであることを付記して、これに署名・押印することになります。
(3)③秘密証書遺言の場合
遺言者が遺言内容の記載された書面に、署名・押印します。次に、遺言者がその書面を封じ、書面に用いた印章を使用して、これに封印をします。そして、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前にその封書を提出して、自己の遺言である旨と、その筆者の氏名・住所を申述します。最後に、公証人が、その書面を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後に、遺言者と証人とともにこれに署名・押印します。
2.遺言書はいつまで有効かについて
上記①、②、③、いずれの遺言書についても、有効期限はありませんので、ご心配いりません。将来のことを考え、お早めに手を打つことは、将来の争いを避け、あなたのご意思に沿った相続がなされるためにも、とても良いお考えだと思います。ただ、民法では、例えば、死期が迫った方が遺言をする場合などのために、以上ご説明した場合と異なる、特別の方式による遺言書の作成が認められる場合があります。
この特別の方式によって遺言書を作成した場合には、上記①、②、③の遺言書を作成できることになった時から、6カ月間ご存命の場合には、失効してしまいますので、注意が必要です。
※この記事は2022年11月1日の法律をもとに執筆しています。