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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/06

昨年母親が他界しました。遺言書を残してくれたのですが疑問な箇所があります。

自筆遺言で、すべて自書・日付け・サイン・実印押印と問題ないのですが、内容が地番表示ではなく普通の住所表示で土地・建物を~に渡す。と書かれています。また私道があるのですが記載されていません。これは「相続させる旨」の遺言になるのでしょうか?それとも「遺贈」になるのでしょうか?

また私道が記載されていない場合は遺言書の効力は無いのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

今回、民法の定める自筆証書遺言の形式に従っており、遺言書の効力に問題はありません。

ただし、「渡す」との文言は、登記手続き上は、原因が「相続」となるのか「遺贈」となるのか、微妙な判断が必要となります。

また、残念ながら、住居表示ですと、登記を行う上で、不動産の特定としては不十分ですので、当該遺言に基づいて不動産の登記手続きをするためには相続人全員からの上申書など、追加の書類が必要と考えます。

また、私道の記載がなかったとのことですが、これについては、遺言に記載がなかったものとして、通常通り、法定相続分で登記することや別途、遺産分割協議書を作成し、どなたかが取得、登記することとなるかと存じます。

登記原因や上申書などの追加書類の形式・内容など、
どのようにすればスムーズに登記手続きができるか等、
ご不明な点がございましたら、司法書士にご相談いただければと存じます。

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