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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/15

私の夫は長年うつ状態で悩んでおり、3年前に外出したきりうちに戻って来ず一切連絡がとれません。

勿論、警察に届出はしておりますが生存しているか死亡しているかさえ分かりません。

実は先々月義母が亡くなったのですが、夫のご兄弟から連絡があったものの葬儀にも参列できず仕舞いで諸々家族に小言を言われ私はどうしようもなく困っています。

ネットで調べたところ夫のような場合に失踪宣告制度が適用されるみたいですが、どの様に申請すればいいのかいまいち意味が良く分かりません。私としては関わりを持ちたくなく夫の代理で相続放棄手続きをしたいのですが出来ませんか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

ご家族が代わりに相続放棄手続きをすることはできないこととなっております。

また、民法第30条第1項において、「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とあり、失踪宣告の申立てを行うには、ご主人様が、7年以上生死不明である必要がありますが、ご相談のケースでは、3年前に外出したきりとのことですので、未だ普通失踪を申立てる要件を満たしていないとお見受け致します。

ご相談のケースの場合、不在者財産管理人の選任を申立てて、不在者財産管理人が相続手続きを進めていくことも有効な選択肢ではないかと考えます。

しかしながら、ご主人様が相続された財産がプラスである場合、相続放棄することは不在者(ご主人様)の財産を減らす形となりますので、認められにくいと思慮致します。

不在者財産管理人の選任の申立て等、ご不明な点がございましたら、司法書士や弁護士といった専門家にご相談されることをおすすめ致します。

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