中央区民で作る地域密着の狭域メディア

中央区 > 区民のミカタ > 相続 > 稲田 紘一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/15

うちは妻が外国籍(フィリピン)で子は日本籍という私と含めて3人家族です。

将来のことを考え私が亡くなれば、通常、妻と子が相続しますが妻が不動産名義を持つと面倒な事になりそうだなと思うようになりました。

私が亡くなり将来妻が亡くなったとして私名義の不動産を妻が亡くなった後、子が相続する時、日本国籍なら「生まれてから死亡までの」すべての戸籍を取得すれば足りると思うのですが妻が外国籍なら、どうなるのでしょうか?

今のうちから対策を立てておけるのであればどうすればいいか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

奥様が不動産の持分を持たれ、奥様がお亡くなりになった場合、相続手続きとしましては、原則、亡くなられた方の国籍の相続法に従うこととなります。

従いまして、今回のご相談のケースであれば、奥様がお亡くなりになられた際には、奥様の国籍の法律、つまりフィリピンの法律に従って相続手続きを進めていくこととなります(法の適用に関する通則法第36条)。

もし、ご心配であれば、遺留分の問題等もございますが、
奥様もご同意されるようでしたら、不動産については、お子様に相続させる旨の遺言書を作成しておくといった対策が今のうちから取りうるかと存じます。

稲田 紘一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

稲田 紘一 先生 (司法書士フォワード総合事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

中央区 求人 Pickup

【フルタイム】営業職(250,000円~330,000円)
4/3(木)

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

写真展「レンソイス 水と風の星へ」富士フォトギャラリー銀座
4/6(日)
「子どもの貧困を考える」 〜キッズドア理事長 渡辺由美子と共に〜
4/22(火)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

証券口座乗っ取り、顧客へ被害補償を検討 日証協が証券各社と調整:朝日新聞
5/2(金)
【開幕】「LOVE ファッション 私を着がえるとき」東京オペラシティ アートギャラリ..
5/2(金)
【亀蔵 meets】㉓CREATIVE MUSEUM TOKYO「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり..
5/2(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 4/26(土) 更新 new
トラブル 後遺障害認定申請手続きについて
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。