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相続登記
現在服役中の長男に相続させたくない。
東京都中央区在住W様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03
1年前に亡くなった妻の不動産の相続登記を夫の私だけに行い、長男には相続したくはありません。現在服役中の長男とは勘当状態です。
なにか問題ありますか?教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
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司法書士フォワード総合事務所
司法書士
稲田 紘一
私がお答えします。
奥様の相続について、遺言がない前提ですと、子であるご子息にも相続権がございますので、これを無視した遺産分割は無効となります。
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