中央区民で作る地域密着の狭域メディア

中央区 > 区民のミカタ > 相続 > 稲田 紘一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

叔父の借金が幾らか分からないのですが、余命もそう長いとはいけない今相続放棄するか、相続するか悩んでいます。

知人から3ヶ月以上経過していても相続放棄ができるという話を聞いたのですが本当にそんなことが出来るのでしょうか?

もしそれが出来るのであれば時間的に余裕が出来るのでとても助かるのですが。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

「場合によっては可能」です。

民法第915条第1項前段において、相続人は、自己のために相続の開始があったことを「知った時から三箇月以内に」単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない とありますので、まず、単純に被相続人の死亡のときではなく、亡くなった事実と自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内にするというのが原則となります。

 この3ヶ月は相続するのか、しないのか判断するためのいわゆる熟慮期間といいますが、この期間について、例外的に家庭裁判所へ伸長の申立てをすることが可能です。

 ただし、遺産が複雑で調査に時間を要する場合ややむを得ない事情がある場合など、あくまで例外的なものなので、必ずしも認められるものではありません。

 どのような事情であれば、家庭裁判所に理解されうるか、ケースバイケースであり、過去の事例蓄積がありますので、3ヶ月を過ぎてしまうかも という場合には、速やかに司法書士や弁護士にご相談されることをお奨め致します。

稲田 紘一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

稲田 紘一 先生 (司法書士フォワード総合事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

中央区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

話題です!読者コメ

新着記事

本日のフォカッチャのアップを忘れたまま完売しちゃったのでかわりにルバーブのデニ..
7/5(土)
【東京vlog#168】東京ドームで野球観戦!今回もグルメ楽しみました/推し活
7/6(日)
🎂HAPPYBIRTHDAY🎂今日はケドリック選手の誕生日🎉🔽KJのこの一年の目標🏁Apersonalgoalo..
7/5(土)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(土) 更新
ビジネス 体調を崩して会社を退職しました
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。