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交通事故
後遺障害認定申請手続きについて
東京都中央区在住K様
掲載日:2025/04/26
交通事故に遭い、治療を続けていましたが、思ったより良くなりません。このままだと、症状固定になると言われました。症状固定とは何でしょうか?
また、後遺障害認定申請手続きは、いつから申請することができますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中央区民のミカタがお答えします

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ベリーベスト法律事務所
弁護士
外口 孝久
私がお答えします
症状固定とは、このまま治療を続けても改善がみられず、また、現時点で治療を中断しても、症状が悪化する可能性が考えにくい状況です。つまり「良くも悪くもならない状況」といえます。
傷病の内容にもよりますが、例えばいわゆるむち打ちに関しては、実務上、交通事故で怪我を負ってから6か月程度を経過したときは、その怪我の症状は症状固定を迎えており、後遺障害として把握することになります。
後遺障害認定申請手続きの申請については、事故受傷後、症状固定を迎えた後に行うことになります。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています"