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(3年前の記事です) 掲載日:2023/06/15

夫の死亡後財産の整理をしていたところ、見覚えのない通帳が見つかりました。

通帳の名義は私になっていたので、この通帳の残高は相続財産とならないと考えて良いでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民のミカタがお答えします
齋藤 俊哉
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税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

相続財産となります。

被相続人の名義でない預金口座であっても、被相続人が原資を出していたり、管理していた口座についてはその実質から被相続人の財産とみなされる可能性があります。

一方で、被相続人が原資を出していても、生前に贈与をしている事実があれば相続財産とはなりません。※

ご質問の場合、質問者様に見覚えがないことから、被相続人が質問者様名義の預金を作成して管理されていたということになりますので、相続財産に該当します。

名義預金は税務調査でも問題になることが多いため、必ず税理士に事前相談を行ってください。

※贈与を行っている場合、金額により贈与税の申告が必要となります。

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ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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