中央区民で作る地域密着の狭域メディア

中央区 > 区民のミカタ > 相続 > 齋藤 俊哉 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/15

夫の死亡後財産の整理をしていたところ、見覚えのない通帳が見つかりました。

通帳の名義は私になっていたので、この通帳の残高は相続財産とならないと考えて良いでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中央区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
中央区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

相続財産となります。

被相続人の名義でない預金口座であっても、被相続人が原資を出していたり、管理していた口座についてはその実質から被相続人の財産とみなされる可能性があります。

一方で、被相続人が原資を出していても、生前に贈与をしている事実があれば相続財産とはなりません。※

ご質問の場合、質問者様に見覚えがないことから、被相続人が質問者様名義の預金を作成して管理されていたということになりますので、相続財産に該当します。

名義預金は税務調査でも問題になることが多いため、必ず税理士に事前相談を行ってください。

※贈与を行っている場合、金額により贈与税の申告が必要となります。

齋藤 俊哉 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

齋藤 俊哉 先生 (税理士法人テンタレント) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

中央区 求人 Pickup

【フルタイム】営業職(250,000円~330,000円)
4/3(木)

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

写真展「レンソイス 水と風の星へ」富士フォトギャラリー銀座
4/6(日)
「子どもの貧困を考える」 〜キッズドア理事長 渡辺由美子と共に〜
4/22(火)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

東海道新幹線の停電原因はヘビ 一時運転見合わせ、6万7千人に影響:朝日新聞
4/30(水)
SusHi Tech Tokyo 2025の詳細をお知らせします!|4月|都庁総合ホームページ
4/30(水)
「東京都歯科医師会誌PAPYRUS2025年4月号」を発行しました。本会会誌には、臨床に役..
4/30(水)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 4/26(土) 更新 new
トラブル 後遺障害認定申請手続きについて
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。