【事業主の皆さまへ】同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合は、最後の賞与支払い後、その月に支払った賞与額を合算して届け出てください。 詳しくは「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号「社会保険事務のポイント Vol.6」をご覧ください。バックナンバーはこちら。 https://nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/backnumber.html…
日本年金機構
2024/11/28(木) 11:00