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不動産の相続登記について
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/21
父親名義のマイホームがあるのですが、父も長男も亡くなり現在母が住んでいて、そこに次女夫婦が居候しています。
兄弟は長女である私と次男と次女の3人で、あとは長男の離婚した妻との間に子供が2人います。家族の構成はこんな感じです。
ずっと交流はないのですが、次女夫婦はこの家は自分達の物と今でも言い張っています。母が現在健在なので私達子供(長女もしくは次男)のどちらかに名義変更しておいた方がいいでしょうか?我が家の恥部をさらすようですみません。教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

名義変更の必要があります。
お父様名義の不動産について、相続登記をしていないとのことですが、名義変更は必要です。
2024年4月より、3年以上相続登記を行わないと、10万円以下の過料の制裁を受けることとなりました。「相続登記の義務化」です。過料は刑罰ではなく、前科がつくわけではありません。しかし、行政罰という制裁であり、裁判所から判決書のような書類が届くこととなります。
そこで、お母様、長男の子供二人、H様、次男、次女の6人で不動産の名義変更について話し合いを行っていただく必要があります。
その際には、H様の言い分、次女のご夫婦の言い分などいろいろあるかと思いますので、司法書士などの法律の専門家に立ち会ってもらった方が、話がまとまりやすいと思います。
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