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昨年末亡くなった父親名義の不動産を姉妹で相続します
(1年前の記事です) 掲載日:2024/03/15
姉妹2人で昨年末亡くなった父親名義の不動産を相続することとなりました(母はすでに他界しています。)
3か所に不動産があり、姉妹共有で相続することになります。将来的には共有状態を解消し、単独で私の名義にすることが一番いいと考えていますが、仮に姉が分筆や売却に消極的な場合はどうすれば良いですか?
私としては共有のままでは処分するにもできないし、きっぱりと2つに分割や売却を希望しています。
もしこのまま話し合いが上手く行かない場合は裁判で共有物分割請求ができると聞きましたが、その請求をすれば必ず分割や売却が認められるのででしょうか?裁判をしたとしても認められない場合もあるのですか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

お父様のご逝去に際しましてご冥福をお祈り申し上げます。
お話を拝見したところ、お姉様とはお話合いをすることが難しい状況なのかなと拝察いたしますが、もしお話合いができるということでしたら、遺産分割協議をして、お姉様またはご相談者様の単独所有に相続登記されることをお勧めいたします。
A、B、Cの3つの不動産があるとしたら、Aはお姉様、Bはご相談者様、Cは売却して代金を分配するなど、できるだけ共有は避けつつ、公平性を保つよう遺産分割協議をするという選択肢もご検討いただければと存じます。
話し合いが上手くいかず、共有状態を解消することをご希望の場合には、遺産分割調停又は共有物分割訴訟の手続きになろうかと思われます。
裁判所手続きの結果、ご相談者様のご希望通りの分割が認められない可能性もありますので、事前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
裁判所手続では、基本的には以下のような方法で分割します。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
現物分割は不動産を真っ二つにわける(分筆)、代償分割は一方が不動産を取得する代償として他方にお金を支払う、換価分割は第三者に不動産を売却した代金をわけるという方法です。
訴訟となれば最終的には裁判官が分割方法を決め、ご相談者様のご希望の方法での分割が認められない可能性もありますので弁護士へご依頼ください。
もう一つ、裁判外の手続きとして、ご自身の持分のみを持分買取業者へ売却する、という方法もあります。
持分のみの売却は、他の共有者の同意なしに行うことができます。
通常の不動産価格より安価になってしまうかもしれませんが、持分のみの買取も行っている不動産屋さんにご相談いただくのも選択肢の一つかもしれません。
司法書士としては、共有状態を長期間放置されると、ご当事者様が将来的に認知症になられたり、お亡くなりになったりという時に、手続きや権利関係が複雑になってしまうので、早い段階でお話合いをしていただくことをお勧めいたします。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。