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(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/23

先々月82歳の父が亡くなりました。父・母・兄・私と4人家族ではありましたが、母が30年位前になくなっており、私たち兄弟も成人したということもあって、父は新しいパートナーを10年前に見つけ2人で余生を過ごしておりました。

私たち兄弟は家業を継いで生計を立てていますが、父は遺言書を作成し、一切の財産をパートナーへ相続するという遺言を発見してしまいました。

パートナーとは籍をいれておらず、家業の財産はすべて父のものです。これらの財産がすべて、その女性のものになってしまうと大変困ります。何かこの遺言を阻止する方法はありませんか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

千代田区民ミカタお答えします
太田垣 章子
千代田区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

私がお答えします。

お父さまは、パートナーに譲る遺言書を作成されていたのですね。それはさぞかし驚かれたことと、お察しします。でも安心してください。相続人には、財産を受ける期待権である『遺留分』というのがあります。

お父さまの相続人がお兄さんと質問者の方のおふたりだとすると、本来の相続分はそれぞれが2分の1となります。遺留分は本来の相続分の半分を、相続人が当然に主張できる権利です。

もし権利を主張したいのであれば、「遺留分侵害額請求」として、相続額の4分の1を、それぞれパートナーの方に請求することができますよ。2019年7月1日以降の相続の場合、請求された側は相当額のお金を支払う義務を負います(それ以前の相続は、金銭に限らない)。

まずはパートナーの方と話し合ってみましょう。それがダメなら調停で解決、それでもダメなら訴訟という流れになります。遺留分は相続人に与えられた権利なので、しっかり主張していきましょうね。いい形で解決できるよう応援しています!

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