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遺産分割
未成年者の相続人がいます。
東京都文京区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/14
今回、父が亡くなって遺産分割協議を行わなければならなくなりました。
父と母とは死別しており、その上私と弟は歳が離れており弟が未成年です。
この場合どのようにして遺産分割協議をすればいいですか?
今ネットで色々調べていますがいますが分からないことが多く手続きをどうすれば良いか分からず、相談相手もいません。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
文京区民のミカタがお答えします

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司法書士
成田 拓実
未成年後見人の選任が必要です。
未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。
そこで、「未成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要です。この場合、未成年後見人が未成年者に代わって、遺産分割協議に参加することとなります。
ただ一度選任されると解任が容易でなく、報酬が発生する点がデメリットです。
そこで、①成年(現在は18歳)になるまで待ってから、遺産分割協議をする方法②遺産分割協議をせずに法定相続分どおりに財産を承継する方法が取れないかも検討することをおすすめします。
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