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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/06

個人事業主(法人ではありません)の父親が死亡しました。(母は私が幼少期に離婚)

この度私が父が開いた店を引き継ぎます。そこで店を株主がひとりの株式会社にしようかと考えてます。

その株式会社の株価総額は100万円、株式会社の総資産は1000万円と仮定します。もし私が死亡しその株を相続人が相続した場合、相続評価額は株価の100万円ですか、それとも総資産額の1000万円ですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

文京区民ミカタお答えします
鷹取 正典
文京区民ミカタお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

私がお答えします。

未上場会社(市場に上場していない会社)の株価については、会社の規模や取引金額等によって定める計算方法により計算します。
 
相続が発生した場合にはこの計算方法で計算をした1株当たりの単価に所有株数をかけた金額が相続税の対象となる金額になりますので、相続税評価額は株価の100万円になります。

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