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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/17

先日警察から電話があり、叔父が分譲マンションで孤独死(病死)したそうです。

以前は一年に一度程度会う付き合いでしたが、ここ最近はコロナで3年程音信不通でした。検案の結果、病死で死後三か月とのことです。

叔父は身寄りがなく独身でしたので私が手続きをしなければいけません。今回の事は管理会社等へどのような手順で報告するべきでしょうか?

恥ずかしながら右も左も分からない状態で困っております。このマンションも誰もいらないと思いますが私は放棄したいと思います。ご教授いただけると幸いです。宜しくお願い致します。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
笠井 慎一
中野区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

内閣府の資料によると、東京23区内における65歳以上の一人暮らしで、孤独死とみられる件数は令和2年で4,238人だそうです。

今後も超高齢化社会が進む中、今回のご相談のような内容は増々増加していくと思われます。

今回のご相談のような場合は、先ずは部屋の特殊クリーニングを最優先で行うことをお勧めします。

死亡後は時間が経てば経つほど「臭い」の問題が発生するため、近隣の部屋の方にご迷惑をお掛けしないためにも、できるだけ早くご自宅のクリーニングを行うことが重要です。

部屋のクリーニングについては専門の業者さんにお願いするのが良いのですが、相続業務を専門にしている士業事務所であればつながりのある所は多いと思います。弊所でもこのような場合は信頼のおける丁寧な業者さんにお願いをしておりますで、ご相談を頂ければいつでもご紹介可能です。

その後、あるいは並行して各手続きを進めることになりますが、相続放棄や相続税の申告等、期限が決まっているものもありますので注意が必要です。

また、相続放棄についてですが、先ずは故人の戸籍収集と財産調査を行ってからのご判断で良いと思います。相続放棄には一定の条件と放棄できる期間がありますので、相続業務を専門にしている行政書士や司法書士などにご相談をされるのが一番良いと思います。

今後、不動産の売却をするにしても、相続人名義に変更が必要となります。

このようなケースの場合、全体像を把握してから行動をしないと、逆に時間や費用が掛かり進まない事も多くあります。

今回のような特別なケースの場合、先ずは経験豊富な相続を専門にしている士業にご相談をしてから動かれることが最善と考えます。

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