県弁護士会は1月31日、弁護士資格のない事務員に名義を貸して業務をさせたなどとして、もりた法律事務所(横浜市栄区)の森田文行弁護士を退会命令の懲戒処分にした。
岩田武司会長は「信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向け真摯(しんし)に取り組む」と述べた。

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